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助成金 その3

中小企業定年引上げ等奨励金

65歳以上への定年の引き上げ、定年の定めの廃止、さらに70歳以上までの継続雇用制度を導入した事業主に対し、助成金が支給される場合があります。


●支給額

  1. 60歳以上65歳未満の定年を定めている事業主で、

@65歳以上70歳未満までの定年の引上げ

      →常用被保険者数(企業規模)に応じて40万円〜80万円

A70歳以上までの定年の引上げ又は定年の定めの廃止

      →常用被保険者数(企業規模)に応じて80万円〜160万円

B希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度

      →常用被保険者数(企業規模)に応じて20万円〜80万円

C65歳以上70歳未満までの定年の引上げ70歳以上までの継続雇用制度を合わせて実施

      →常用被保険者数(企業規模)に応じて60万円〜120万円

 

  2.65歳以上70歳未満の定年を定めている事業主で、

  @70歳以上までの定年の引上げまたは定年の定めの廃止

        →常用被保険者数(企業規模)に応じて40万円〜80万円

  A希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度

        →常用被保険者数(企業規模)に応じて20万円〜40万円

●注意点
  • 雇用保険の適用事業主で、かつ常用被保険者数300人以下の事業主に該当すること。
  • 実施日から起算して1年前の日から当該実施日までの期間に高齢法第8条及び第9条を遵守していること。
  • 事業主が平成20年4月1日以降上記措置を実施し、かつ平成9年4月1日以降初めて実施するものであること。
  • 1年以上継続雇用されている60歳以上の常用被保険者が1人以上いること。
  • その他詳細についてはお問い合わせ下さい。
  • 継続雇用定着促進助成金は平成19年3月31日をもって終了しました。但し、同日までに65歳以上の高年齢者雇用確保措置を導入した場合、同制度が適用となる場合がありますのでお問い合わせ下さい。

 

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